発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいう。
(2条1項)
発明は自然法則を利用している必要がある。
該当しないものは
・自然法則それ自体
・単なる発見
・条約など取り決め
・自然法則に反するもの
発明は一定の確実性、再現性が必要。(100%までの確実性は不要である。)
技術的思想とは抽象的な概念ではなく、具体的な概念である必要がある。
技能や情報の単なる提示は発明には該当しない。
創作とは新しいことを作り出すことであり、それ自体が自明の事柄ではないことをいう。
2条2項:この法律で特許発明とは、特許を受けている発明をいう。
この法律で発明について実施とは、次に掲げる行為をいう。
1.物(プログラムなどを含む。以下同じ)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)輸出若しくは輸入又は譲渡などの申し出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
3.物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡などの申し出をする行為
4.この法律でプログラム等とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
発明の実施とは、その物の生産、使用、譲渡など。(輸出、輸入、譲渡などの申し出など)
方法の発明の実施とは、その方法の使用のこと。
物を生産する方法の発明の実施とは、その方法を使用すること、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡などの申し出などのこと。
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